法定相続情報一覧図とは?
法定相続情報は戸籍謄本等に代わる新しい相続関係の証明書で、相続関係を法務局の登記官が証明したものです。

法定相続情報一覧図を作成することにより、今まで被相続人(亡くなった方)が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等書類をその変遷に合せて一式揃えて、相続手続きが必要な各機関(銀行や証券会社等の金融機関、税務署等)に都度提出しなければならなかったところを、法務局から交付される「法定相続情報一覧図の写し」を各機関に提出する方法をとることができるようになり、相続手続きが簡略かつ迅速になりました。法務局からの交付枚数に制限はありませんし、交付について法務局への手数料もかかりません。


<法定相続情報一覧図作成の手続きの流れ>

  • ①被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、必要に応じて住民票や相続人が亡くなっている場合は代襲相続人の戸籍謄本等を収集します。

②収集した戸籍謄本等をもとに相続関係の一覧を作成します。一覧の中には、相続が発生した時点の被相続人と相続人全員との関係図が記載されます。これに被相続人の最後の住所、本籍地、生年月日、死亡日、そして相続人の続柄、生年月日を記載されます。住所については各相続人の住民票等を同時に提出することで任意に記載することができます。


③作成した一覧図、そして収集した書類に申立書を添付して管轄する法務局に提出します。

 提出先は ・被相続人の最後の住所地

      ・被相続人の本籍地

      ・相続財産不動産の所在地


④法務局で内容確認後に法定相続情報一覧図の写しが取得できます。

 ちなみに、相続関連書類は返却されます。


戸籍謄本等の収集は、簡単なように思えて、実は役所と郵送のやりとりが発生し、収集した戸籍等をもとに更なる調査が必要であったり・・と手間がかかる部分もございます。行政書士に依頼することで、手続きの負担が軽減されます。

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