Q&A
専門知識を持ったプロが寄り添う対応力
これまでに寄せられたご質問の中から特に頻繁にいただいたものをピックアップし、わかりやすく回答しています。専門知識を必要とする書類作成を担うものとして、ご相談の際はしっかりとカウンセリングを行った上で的確なアドバイスを進めてまいります。
はい。可能です。
ただし、初回相談60分は無料とさせていただきますが、それ以降のご相談は料金(6,000円/時間)が発生します。
正式にご依頼をいただいた場合は、相談料はかかりません。
はい。しっかりお話をお聞きし、ご提案させて頂きます。
はい。可能ですので、まずはご相談ください。
西宮市を中心にその他のエリアもご相談ください。
契約書の作成・チェックや規約作成などの書面作成は、オンライン打ち合わせも可能ですので、遠方の地域の方にも対応させていただきます。
まずは、お問合せフォームからお問合せください。
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当事務所からご連絡をさせていただき、ヒアリングさせていただきます。
ヒアリングは、お客様ご指定の場所もしくはZOOMでの対応も可能です。
初回ご相談(60分)は無料。それ以降は6,000円/時間を頂戴しております。
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当事務所から見積書を提示させていただきます。
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正式に当事務所にご依頼されるかどうかご判断ください。
お客様ごと、取引内容ごとにそれぞれ事情も異なりますため、ヒアリングを経てから見積書を提示させていただきます。
料金表は一例です。
※実費(交通費、役所に支払う手数料、小為替費用、印紙、郵送代等)は別途生じます。
※登記申請や商標出願手続き費用のような他士業に依頼する場合には別途他士業の方に対する報酬が生じます。
※原則として、報酬は前払いにて頂戴しております。ただし、ご依頼の案件によっては、着手金とさせていただく場合もございます。
ご提示する見積書をご確認ください。
※振込手数料はお客様にてご負担ください。
※ご依頼いただきましてから、すぐに業務に着手いたします。ご依頼後にキャンセルされる場合は、進行状況に応じた報酬・実費を
請求させていただきます。解約に伴う振込手数料および書類の返却郵送料等の費用はお客様にてご負担いただきます。報酬・実費を
前払いされている場合は、清算した上で返金させていただきます。
◆報酬額◆
(1)文書の作成に関する報酬
取引内容や商材・業種、契約者の人数によって金額は変更いたします。
以下に記載のない書面も対応可能です。
契約書作成(一般ひな型で対応可能なもの) 30,000円~
契約書作成(新規事業や自社サービス専用なものなど) 55,000円~
覚書 30,000円~
規約 50,000円~
注文書・申込書 30,000円~
(2)文書の内容確認に関する報酬
取引内容や商材・業種、契約者の人数によって金額は変更する場合もあります。
基本料金(A4用紙1段組み4枚以内) 15,000円
2段組みレイアウトの契約書は×2で算出いたします。
・A4用紙1枚追加ごと +1,000円
・英文契約書チェック +10,000円~
(3)法定相続情報の作成に関する報酬
法定相続人が配偶者と子の場合 35,000円
配偶者と被相続人の親の場合 35,000円
配偶者と兄弟姉妹の場合 35,000円
代襲相続人がいる場合 代襲相続人1名につき10,000円加算
(=相続人がすでに亡くなっており その子らが相続人となる)
(4)古物商許可申請に関する報酬
新規書類作成代行 50,000円(役員の人数が5人以上の場合は、5,000円/人 別途加算)
新規書類作成代行+申請代行 65,000円
変更届・書換申請代行 30,000円
(5)著作権登録申請(プログラム関係を除く)
著作権の登録 50,000円~
特にご準備いただくものはございません。
ただ、以下の事項をヒアリングさせていただきますので、取引条件などを整理しておいてください。
●取引背景(締結の目的、ご依頼者様が売手or買手、委託者or受託者なのか、先方との立ち位置)
●取引内容
①目的物が何か
②取引金額(税込or税抜)
③取引金額未確定であれば、代金の算出基準、算出方法および算出時期)
④返戻条件の有無
⑤契約有効期間および自動更新の有無
⑥契約解約条件が特異なものがあればその条件
⑥注意事項や特記事項
はい、契約内容の確認をさせていただきます。
文言変更をした方がよい箇所があれば、文言内容のご提案もさせていただきます。
取引先から提示された契約書をそのままご捺印・締結してしまっている方は、是非とも契約内容の確認を当事務所にご依頼いただくことを
お勧めします。
契約書の文言で気になる箇所があれば、取引先に変更の修正を申し入れてみることが、貴社の取引のリスク回避の第一歩です。
●A4用紙1段組み4枚以内であれば、16時までのご依頼で翌営業日中に返答させていただきます。
A4用紙5枚以上の場合はお時間を若干頂戴する場合もあるかもしれませんが、日数を要する場合はお伝えいたします。
●業務の混みあいや契約書の内容が複雑で精査する時間を要する場合は、お見積りの段階でその旨お伝えいたします。
著作権は、著作物を作った時点で自動的に発生する権利ですので、特許権や商標権等のように権利を取得するための手続きは不要です。
ただし、著作権を譲渡した場合など一定の事項を第三者に主張するには著作権の登録が必要です(著作権法第77条)。
ですから、著作権の登録手続きは、「著作権を取得するため」ではなく、「著作権者です!」と第三者に主張するためには必要です。
そして、近年の著作権法改正により、2020年10月から「当然対抗制度」が導入されました。
従来は、著作権者からライセンスを受けて著作物を利用するライセンシーの利用権は、著作権者が第三者に著作権を
譲渡した場合に、譲受人に対して利用権を主張することができませんでした。
しかし、著作権法の改正で「当然対抗制度」が導入されたことで、ライセンシーは著作権の譲受人に利用権を当然に主張できるようになりました。
つまり、ライセンス契約を締結した時点で著作権の譲渡が行われていた場合、著作権の登録手続きを文化庁に対して行っていなければ
著作権の譲受人は著作権をライセンシーに主張できないことになります。
著作権譲渡契約をして、その上で著作権登録手続きをすることまで視野に入れる方は現状まだ少ないかもしれませんが、
著作権を譲り受ける場合は、著作権譲渡契約書の中でその著作物に関するライセンス契約が存在しないという保証条項を明記するとともに、
著作権譲渡の登録手続きを想定された方がよいかと思います。
はい、可能です。
行政書士は、行政書士法第1条の2の規定により、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成を業としており、当該法律に基づき行政書士業務を行います。
文化庁への著作権登録手続きの代理をはじめ、著作権利用許諾に関する契約書の作成等を行政書士が行うことができます。
初めてご利用いただく際にお客様が感じている不安や疑問に寄り添うため、これまでに寄せられたご質問とその回答について詳しくまとめています。専門的な知識を必要とする各種手続きを代行するため、お客様へのご説明は常にわかりやすさを重視して行っています。西宮市で相続関連手続きや名義変更手続き、許認可申請など、暮らしやビジネスに関連した書類作成を代行し、スムーズに進めるお手伝いをしています。行政書士としてビジネスでのご利用には顧問契約もご用意しておりますので、気軽に相談できるプランもご活用ください。