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法務部で長年勤務していて、わりと多かったのがこの質問、「契約書と覚書って何が違うの?」。

端的にいうと、書面の表題に関係なく当事者間で意思の合致をしていれば、契約成立(民法522条1項)です。そして、当事者はその書面の内容に従うことになります。一部の法律に定めがある場合以外は、契約締結に特定の方式は求められていませんし、書面の作成も必要不可欠ではないので、口約束でも契約が成立してしまいます。あくまで、書面は、当事者間で意思表示の合致があったことを証明する、という役割です。


「覚書」というと、簡単なメモみたいなイメージかもしれませんが、その考えはとても危険です。

契約書、覚書、合意書、念書など書面の表題に関係なく、当事者間で意思が合致すれば契約成立し、その内容に拘束されます。


そして、「覚書」だから簡単に作って・・、という依頼もあったりしました。

「覚書」だから簡単というわけでは決してありません。契約書を作成するときとヒアリング内容は同じです。

ただ、「覚書」といっても、すでに締結済みの契約書に付随した覚書という意味合いもあり、この場合は元となる契約書の内容を拝見して作成させていただくことになります。


契約書や覚書の作成でお困りのことがあればご相談ください。


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