あなたが使おうと思った「屋号」が、すでに商標登録されている可能性も・・・


これに決めた!と思った屋号がすでにほかの人が商標登録をしていたらどうなるでしょうか・・・。

このような意識を持たれたことはございますか??


この場合、他人の商標権を侵害していることになってしまいます。

こうなると、商標登録をしている人から「屋号の表示を取りやめてください」という内容証明郵便が届いてしまうこともあるかもしれません。

このときに屋号の表示を変更したら大きな問題には発展しませんが、その警告を無視していると・・・ 商標権侵害で訴えられる、という事態になってしまうことも・・。


商標権侵害で訴えられると・・ ・①表示の差し止め  ②損害賠償の請求  ③刑事罰のリスク・・  こんな事態になってしまいます。


屋号で使う文字は、事業のHPのドメインで使用することも多いかと思います。商標権は屋号以外にもドメインにも及ぶので、ドメインも変更しなければなりません。 ドメインを変更すると、今までの情報の蓄積がなくなってしまうので、事務作業的にも大変面倒なことになってしまいますよね。


こんな事態を避けるためにも、お店や事業を始めるときに、J-PlatPatで他人に商標登録されていないか確認することが必要!https://www.j-platpat.inpit.go.jp/


「確認することが必要!」といいつつも、商標調査はコツと経験が必要なので、詳細まで一般の方が調べるのは難しいので、商標権の調査や商標登録申請は専門家である弁理士さんにお願いすることになります。


起業サポートをさせていただく行政書士の立場から申し上げますと、起業の際の「屋号」決めはインスピレーション+商標権侵害のリスクがないか、という意識を持つことが大切かな、と思います。


当事務所では、起業時に必要なこのような注意点を法務、知財面からトータル的にアドバイスさせていただきます。


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