これって「営業秘密」?
自社独自の重要な情報や企業秘密が不正競争防止法の「営業秘密」に該当するには要件が必要です。
飲食業界ではお店独自の「レシピ」がとても重要ですよね。従業員が独立や退職したときに、「レシピ」も流出してしまうこと、これが一番お店の売り上げやお店の存続にも関わってきます。この「レシピ」を守る方法ってあるのでしょうか??
レシピは文章や図解もされるので、著作権で守られるのでは?と考えられる方もいるかもしれません。
⇒残念ながら、NO!
材料や調味料の分量といったアイデア自体は著作権は発生しないと考えられます。
では、アイデアを実現する方法としての「発明」と考えて、特許権で守られるのでは??
⇒特許権の保護対象である「物の製造方法」という域まで達していれば特許権として保護される可能性もあります。が、単なる配分が記載されたメモ書きレベル
のレシピでは、特許権での保護は難しいかもしれません。
となると、ここで登場するのが、不正競争防止法での「営業秘密」にあたることを根拠として、レシピを不正に取得、使用、開示する者に対して事後的に差し止め請求をしていくこと。
ここで重要なのが、「営業秘密」に該当するには、3つの要件を満たすことが必要である、ということです。
①秘密として管理されていること
②事業活動に有用な情報であること
③公然と知られていないこと
具体的には、営業秘密となる資料に「社外秘」「社外持ち出し厳禁」と表示して、施錠できる場所で管理することや、データについてはパスワードを設定して、アクセスできる者を限定しておく、など客観的に秘密として管理されていることが必要になってきます。
もちろん、不正競争防止法上の「営業秘密」を根拠に権利行使するには、権利主張の手続きが必要になるため、行政書士では対応することはできませんが、日々の予防法務として体制構築のアドバイスをさせていただくことはできます。
のちの紛争防止のため、御社の重要な情報の取扱体制の構築や支援業務を検討される場合はお気軽にご相談ください。
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数種の企業法務部での勤務経験がありますので、御社のご要望を承りながら、各種支援業務を提供いたします。
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