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知財コンサルティングとは、どういう時に使うもの?

中小企業のみなさまこそ、「知的財産権」の知識、そしてそれを活用するアイデアが重要です!

「知財コンサルティング」という言葉を聞くと、知的財産部がある大企業にしか関係しないのでは?中小企業には無縁の話では?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

実は、中小企業のみなさまこそ、「知的財産権」を知って、自社の権利を守っていく「意識」が非常に重要であると思います。


例えば・・・

自社サービス、自社のロゴ、自社の営業秘密、自社の業務フロー・・・こういったものをうまく「権利化」して自社の権利を守っていく方法や、権利化した自社の「知的財産権」を他社にライセンス化(=使用許諾)して、新たな利益を生み出していったり・・という動きをとることもできるかもしれません。


でも、知的財産権を知らないと目の前にあるサービス達が「知的財産権」に該当するということすら気づかない、ということもあるかもしれません。


そこで、「知財コンサルティング」として、お客様の事業の見直しを一緒に行い、今後の事業戦略に活かしてみませんか?



お客様から契約書作成のご依頼をいただく際に、打ち合わせの世間話として商標や特許などの知的財産権のお話をさせていただくと、「えー、そうなんですか?!知らなかったです!」という反応をいただくことも多いです!

なぜ、行政書士の私がこのように「知的財産権」について熱く語るかといいますと・・・

企業の法務部で勤務していた時は、「新規事業の開始」+「商標の確認」はセットで動くことを経験上知っているからです!


新規事業を始めるときにはサービス名称を考えますが、そのサービス名の「商標権」を他者が持っていないか?持っていなければ、自社で取得するために商標登録申請手続きを開始する、ということがまずスタートだからです。


もちろん、商標登録申請は行政書士は行うことはできません。

弁理士さんの業務ですから、お客様でその必要が生じた場合は弁理士さんに業務を依頼します。

が、まず、取引内容や今後の事業展開を見据えて、どの区分で商標をとっておきましょう!というコンサルティングは行わせていただくことができます!

何よりもまず、お客様との打ち合わせの中で、お客さまのサービスやロゴなどが「知的財産権」に該当するかもしれません、という発見が必要です!


知的財産権を意識した契約書の作成を行うことも必要です。

中小企業だからこそ、自社の権利をしっかり守っていく姿勢が重要です!

知財コンサルティングとは・・


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