住宅リフォーム7

RマークやCマークの違いをご存じですか?

HPのロゴや新商品開発時の商品名に関して、商標権のことまで意識されていますか?

知的財産権のコンサルティング

Rマークは商標登録済みであるという意味ですが、日本の商標法上では「Rマーク」を付ける義務はありません。外国の商標制度で「Rマーク」を付けることを義務としている国はあります。そのため、日本でも「Rマーク」を付けておけば、誰かが商標登録したもの、という認識となるため、商標権侵害に注意しましょう、という注意喚起につながります。ただ、注意が必要なのは、商標登録をしていないのに、また商標出願すらしていないのに「Rマーク」をつけること。これは商標法上も禁止されている行為ですので、勝手に「Rマーク」を付けることは絶対にやめてください。


一方、「Cマーク」は、著作物を意味するシンボルマークです。著作権は創作した時点で自動的に発生する権利ですので、登録の有無にかかわらず、「Cマーク」を付けることはできます。


商品開発時や起業時に意外と関わってくるのが知的財産権。

知的財産権の取り扱いを怠ると大きなリスクが生ずる場合もあります。

こういったアドバイスも事業支援、法務アドバイスの一環として行わせていただきます。


必要に応じて、商標出願が必要である場合は、専門家である弁理士におつなぎいたしますのでご安心ください。


About us

企業の法務部での勤務経験が長くあり、契約書作成から知的財産権の取り扱いまで意識した対応を致します。

  • 知的財産権、著作権や営業秘密などの目に見えない無体財産権についても、適切な対応が必要です。
    法務経験と知的財産に関する経験を活かして、適切なアドバイスをさせていただきます。
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