機密保持契約の締結の必要性について
新たな取引先と一緒に商品開発したり、事業をコラボする・・そんなときは機密保持契約をまず締結してから商談に入りましょう。
自社のサービスや商品を取引先に開示する必要があるときは、必ず機密保持契約書を締結してください。
機密保持契約書とは、対象となる「機密」を定義して、お互い(もしくは一方のみ)の情報を目的外に利用しない、第三者に漏洩しない、違反した場合は損害賠償義務を負う、ということが主に記載される契約書です。英語では、「Non-Disclosure Agreement」略して「NDA」と言われます。
取引先にこのような「機密保持契約書」の締結をお願いすることは、「あなたを信用していません」という印象を持たれるのではないか、と心配してしまうかもしれませんが、ビジネスにおいて自社の商品やサービスを守ることができるのは、自社(あなた)のみです。
機密保持契約を締結せずに商談を行ってしまったために、自社が新しく考えたサービスが気づけば取引先にとられて、先にサービスをリリースされてしまうという事例はわりとあります。
そうならないためにも、自衛の意味で、「機密保持契約」の締結は重要です。
機密保持契約書の中では、次の2点が非常に重要です。
①対象となる「秘密」を特定すること(→開示する際は、書類やデータが「社外秘」であることがわかるように明示しておくこと)
②秘密保持期間は、対象が営業秘密の場合は3年~5年の範囲で設定し、個人情報の秘密の場合は永久効(=ずっと秘密は守ります)とすることが一般的。
営業秘密は情報の陳腐化が生ずるため、古い情報は守秘する必要性が薄れてしまいます。そこで、秘密保持期限を設けることが多いです。
ただ、対象となる営業秘密によって有効期限を設けるか否か検討することもビジネス戦略の一つです。
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