フリーランス新法って? フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するために、フリーランスと発注事業者間の取引適正化とフリーランスの就業環境整備を目的とした法律です。
受託側:フリーランスといっても、この法律の適用対象となる業務を受託する「フリーランス」の定義は以下の方です。
☆業務を受託する事業者(個人または法人)で従業員を使用していない方
→法人の場合は、一人会社(代表者が1名)に限られます。
委託側:フリーランスに業務を委託する事業者
そのうち、以下に該当する場合は、「特定業務委託事業者」といって、更に義務項目が増えます。
→①個人事業主であって従業員を使用するもの
②法人で2名以上の役員がいるか、従業員を使用するもの
法人で2名以上の役員がいるかどうかの確認の手間を考えると、フリーランス新法に沿った対応を事前に行っておくことが望ましいと思われます。
フリーランス新法への対応
発注事業者の該当要件によって、対応が必要な義務はかわってきますが、全てに共通であることは、「取引条件を明示すること」です。
フリーランスに対して業務を委託した場合は、ただちに取引の条件を書面または電磁的方法によって明示しなければなりません(法第3条)。
フリーランス同士の取引も対象となります。
通知方法は、書面のほか、電子メール、SNSのメッセージ、チャットツールなどを用いて明示することもOKです。
下請法では、電磁的方法を用いる場合は相手方の承諾が必要ですが、フリーランス新法では、相手方のフリーランスの承諾がなくても電磁的方法での通知が可能です。
具体的に取引条件を明示するとはどういうこと??
主に必要な記載事項は次のとおりです。(委託者に生ずる義務によって、追加の記載項目あり)
①発注事業者とフリーランスの名称
②業務委託をした日
③フリーランスに委託する業務内容
④給付を受領または役務提供を受ける期日(=いつまでに納品するのか)
⑤給付を受領または役務の提供を受ける場所
⑥給付内容について検査が完了する期日
⑦報酬額および支払期日
委託者が特定業務委託事業者である場合や、委託内容が一定期間を超過する場合は妊娠・出産・育児介護への配慮義務や契約解除の30日前予告義務が発生しますので、ご留意ください。
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