業務委託契約書には何を記載しておけばいい?

どの業態でも「業務委託契約書」は登場してきますが、規定しておくべきポイントを押さえる必要があります。

契約締結の段階で、まだ「業務」が明確ではないけれど、とりあえず「業務委託契約書」を締結しておかないと取引が進まない・・ということもあるかもしれません。こういうときは、とりあえず「業務委託基本契約書」を締結しておいて、個々の業務は「個別契約書」や「発注書」で対応するという方法もあります。


業務の中で著作物が発生する場合、著作権が委託者・受託者のどちらに帰属するか、譲渡するかまで踏み込んだ契約書を作る必要があります。


このような細部にこだわった契約書作りは、企業の法務部勤務経験が豊富な専門家である当事務所にお任せください。

フリーランス新法

2024年11月1日から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(=いわゆる「フリーランス新法」が施行されます。

●フリーランスへの業務委託する際は、直ちに取引条件を書面または電磁的方法によって明示しなければなりません!

取引条件の明示とは・・・

・当事者の明記

・業務委託をした日

・給付(提供される役務)の内容・・品名、品種、規格、仕様などを明確に記載

・納品期日

・報酬額

・報酬支払期日

などを明示する必要があります。


発注者がフリーランスの場合も義務が課されるため、フリーランス同士で仕事の受発注が発生する場合も取引条件の明示が必要です。

そのため、日ごろから「業務委託契約書」の自社用ひな型をご準備しておくと、いざ取引を始める際もスムーズ且つスピーディーに取引を開始できます。



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業務委託契約書の作成ならお任せください

  • 当事務所では、長年の企業法務経験を活かし、取引内容に応じたきめ細やかな契約書を作成いたします。特に、フリーランス新法に対応した業務委託契約書の作成においても豊富な実績を有しています。

    契約書は、ビジネスの土台を支える重要な役割を果たします。取引内容や契約相手に合わせて適切な内容を反映することで、トラブルの未然防止や信頼関係の構築をサポートします。

    以下のようなご要望にお応えします。

    ・フリーランスとの契約を適法に進めたい

    ・取引内容の具体性を反映した契約書がほしい

    ・現行の契約書をアップデートして安心したい


    初めてのご依頼でも安心してご相談いただけるよう、丁寧にヒアリングを行い、最適な契約書をご提案いたします。お気軽にお問い合わせください。


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