業務委託契約書には何を記載しておけばいい?

どの業態でも「業務委託契約書」は登場してきますが、規定しておくべきポイントを押さえる必要があります。

契約締結の段階で、まだ「業務」が明確ではないけれど、とりあえず「業務委託契約書」を締結しておかないと取引が進まない・・ということもあるかもしれません。こういうときは、とりあえず「業務委託基本契約書」を締結しておいて、個々の業務は「個別契約書」や「発注書」で対応するという方法もあります。


業務の中で著作物が発生する場合、著作権が委託者・受託者のどちらに帰属するか、譲渡するかまで踏み込んだ契約書を作る必要があります。


このような細部にこだわった契約書作りは、企業の法務部勤務経験が豊富な専門家である当事務所にお任せください。

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企業の法務部勤務経験15年の女性行政書士による契約書作成・契約書チェックを承ります。

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