契約書とは・・

取引先と契約書を締結しなければならない・・でも自社で定型書式の準備をしていない、もしくは、契約書は締結したけれど、覚書を締結しなければならない。

そういうときのために、契約書または覚書に掲載しておいた方がいい項目を押させておけば安心です。


そもそも、日本では「契約自由の原則」があるため、法律で定めのある場合を除き、当事者間で自由な契約を締結できます。

法律上、契約の成立に一定の形式が必要とされている契約を「要式契約」といいます。

例えば、民法第446条第2項では、「保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。」という定めがあり、契約書を締結する必要があります。


これに対して、契約の成立に書面での締結を要求されていないものを「不要式契約」といいます。


契約の成立に書面での締結を要求されていないのに、なぜ契約書を取り交わすのでしょうか?

それは、書面に残しておかないと、当事者間で「言った」「言わない」の無用な論争が起こりますし、書面に残しておくことで、万一裁判まで発展した場合の証拠となるからです。


当事者間の取引に関する意思の合致を証するためにも、取引内容を書面に残しておくことは非常に大切です。



契約書に盛り込むべき項目

取引内容にもよりますが、基本的な項目は次の項目をいれておくといいでしょう。

契約の表題(「売買契約書」「業務委託契約書」「賃貸借契約書」「基本合意書」「秘密保持契約書」「覚書」等)

  取引内容を総括したような表題をつけておくことが望ましい


取引の目的

  契約内容を補足するために記載しておくとよい


支払期日・支払方法

  


当事者の権利・義務を列挙する

  


契約有効期間


専属的合意管轄裁判所

  専属的合意管轄裁判所は、第一審に限り、当事者の合意で管轄裁判所を決めることができる(民事訴訟法第11条第1項)ものです。

  この記載がないと、被告の本店所在地が管轄裁判所となることが原則です。

 



その他にも取引内容に応じていくつも条項を入れる必要がありますが、上記をベースに契約書を組み立てていくと頭が整理されて、記載漏れが減ると思います。


About us

法務のプロが提案する、確かな契約書の安心感

  • 長年にわたり企業法務の分野で経験を積んできました。お客様のビジネスニーズに合わせて、確かな法的アドバイスと契約書の作成を行います。 また、企業での知的財産業務の経験も豊富です。知的財産権を重視した契約書の作成や戦略立案にも自信があります。お客様のビジネスを守り、成長させるために、専門知識と経験を活かして最善のサポートを提供します。 あなたのビジネスに関する法的な問題や課題について、お気軽にご相談ください。私が心をこめてお手伝いいたします。


    ダウンロード (3)
お気軽にお問い合わせください。

お急ぎの場合は電話窓口まで、

お気軽にお問い合わせください。

※お問い合わせは、お問い合わせフォームからお願いいたします。


【お願い】

広告やブランディング、事務機器等に関する営業の方からのお電話を多数頂戴しますが、 ご依頼人からのご相談や業務の妨げになりますため、このような営業行為は対応いたしかねます。

営業時間 平日10:00~18:00

Access


阪神間エリア以外の方はオンラインでの対応も可能です。
お気軽にお問合せください。

行政書士ウテビ事務所

住所

〒663-8122

兵庫県西宮市小曽根町

Google MAPで確認する
電話番号

070-4817-2849

070-4817-2849

※お問い合わせは、お問い合わせフォームからお願いいたします。





FAX番号 050-3094-9600
営業時間

10:00~18:00

定休日

土曜日、日曜日、祝日

※内容によって要相談

代表者名 打樋 博子
最寄り駅から徒歩圏内の場所に事務所を構え、ご相談者様をお待ちしております。安心してご依頼していただける環境づくりを心がけており、丁寧にご相談内容に沿ってサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

Contact

お問い合わせ

ご入力の上、次へボタンをクリックしてください。

Instagram

インスタグラム

    Related

    関連記事