契約書とは・・
取引先と契約書を締結しなければならない・・でも自社で定型書式の準備をしていない、もしくは、契約書は締結したけれど、覚書を締結しなければならない。
そういうときのために、契約書または覚書に掲載しておいた方がいい項目を押させておけば安心です。
そもそも、日本では「契約自由の原則」があるため、法律で定めのある場合を除き、当事者間で自由な契約を締結できます。
法律上、契約の成立に一定の形式が必要とされている契約を「要式契約」といいます。
例えば、民法第446条第2項では、「保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。」という定めがあり、契約書を締結する必要があります。
これに対して、契約の成立に書面での締結を要求されていないものを「不要式契約」といいます。
契約の成立に書面での締結を要求されていないのに、なぜ契約書を取り交わすのでしょうか?
それは、書面に残しておかないと、当事者間で「言った」「言わない」の無用な論争が起こりますし、書面に残しておくことで、万一裁判まで発展した場合の証拠となるからです。
当事者間の取引に関する意思の合致を証するためにも、取引内容を書面に残しておくことは非常に大切です。
契約書に盛り込むべき項目
取引内容にもよりますが、基本的な項目は次の項目をいれておくといいでしょう。
・契約の表題(「売買契約書」「業務委託契約書」「賃貸借契約書」「基本合意書」「秘密保持契約書」「覚書」等)
取引内容を総括したような表題をつけておくことが望ましい
・取引の目的
契約内容を補足するために記載しておくとよい
・支払期日・支払方法
・当事者の権利・義務を列挙する
・契約有効期間
・専属的合意管轄裁判所
専属的合意管轄裁判所は、第一審に限り、当事者の合意で管轄裁判所を決めることができる(民事訴訟法第11条第1項)ものです。
この記載がないと、被告の本店所在地が管轄裁判所となることが原則です。
その他にも取引内容に応じていくつも条項を入れる必要がありますが、上記をベースに契約書を組み立てていくと頭が整理されて、記載漏れが減ると思います。
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