【納品物の著作権、譲渡しない限り“依頼者のもの”ではありません】
デザイン・イラスト・写真・文章などの納品物。
「報酬を払ったから、自由に使っていい」と思っていませんか?
実は、著作権は契約で譲渡しない限り、原則として制作者に帰属します。 契約書に明記がないままの使用や改変が、後のトラブルを招くことも。
【こんなトラブル、起きていませんか?】
納品されたイラストを勝手に広告に使ったら、クレームが来た
制作物の実績掲載を禁じられ、ポートフォリオに使えなかった
契約書に著作権について一切書かれていなかった
💡納品と同時にすべての権利が移るわけではありません。
【著作権の基本ルール】
原則、著作権は制作者側に帰属(著作権法17条)
譲渡契約や使用許諾契約がない限り、クライアントは自由に使えない
改変・二次利用・商用利用なども、契約で明記が必要
【契約書に入れるべきポイント】
契約内容 | 記載項目の例 |
---|---|
著作権譲渡契約 | 何の著作権を/誰に/いつ譲渡するか |
使用許諾契約 | どの媒体・期間・範囲で使用を許可するか |
ポートフォリオ掲載 | 制作者が実績として公開できるかどうか |
📝ポイント:
著作権の譲渡にあたっては、「著作権を譲渡する。」という文言だけでは足りません。 特に重要なのが、著作権法第27条および第28条に定められた「翻訳・翻案などの二次的著作物の利用に関する権利」「将来の利用に関する権利」です。 これらの権利は、明示しなければ譲渡されないとされています。 契約書には「著作権法第27条および第28条の権利を含む」ことを明記する必要があります。
【サポートメニュー】
契約書チェック(著作権リスクを可視化)
著作権譲渡・使用許諾契約の作成
実績公開・ポートフォリオ利用の合意書作成
制作側・発注側それぞれの立場に沿った文案整理
【対象となる方】
制作物を受け取る企業・店舗・サービス事業者
デザイナー・ライター・フォトグラファー・映像制作者など
「過去の契約が曖昧かも…」と感じているすべての方へ
【料金の目安】
※事前ヒアリング → お見積もり制で安心です。
サービス(例) | 価格(税込) |
契約書チェック | 20,000円〜 |
著作権契約書作成 | 30,000円〜 |
実績公開に関する合意書 | 30,000円〜 |
【まずはお気軽にご相談ください】
📝納品物・制作物の著作権について、曖昧なまま使っていませんか?
契約書のチェック、文案の整備から丁寧にサポートいたします。
【よくある質問】
Q:報酬を支払ったのに、著作権はもらえないのですか?
A:はい。契約に明記がなければ、著作権は原則制作者にあります。
Q:自由に使いたい場合はどうすれば?
A:著作権の譲渡または使用許諾を契約で明記しましょう。
Q:過去の契約書に著作権についての記載がないのですが?
A:使用停止やトラブルになる前に、確認・再契約をご検討ください。
About us
法務と知的財産のプロフェッショナルが、あなたのビジネスをサポート
-
行政書士ウテビ事務所(兵庫県西宮市)
元企業法務・知財部門勤務。現在は中小企業・フリーランス・クリエイター・女性起業家を中心に、契約書作成や知的財産サポートを行っています。
「わかりにくい契約を、わかりやすく」をモットーに、安心の取引を応援しています。
長年にわたり企業法務の分野で経験を積んできました。お客様のビジネスニーズに合わせて、確かな法的アドバイスと契約書の作成を行います。
また、企業での知的財産業務の経験も豊富です。知的財産権を重視した契約書の作成や戦略立案にも自信があります。お客様のビジネスを守り、成長させるために、専門知識と経験を活かして最善のサポートを提供します。
あなたのビジネスに関する法的な問題や課題について、お気軽にご相談ください。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
※お問い合わせは、お問い合わせフォームからお願いいたします。
【お願い】
広告やブランディング、事務機器等に関する営業の方からのお電話を多数頂戴しますが、 ご依頼人からのご相談や業務の妨げになりますため、このような営業行為は対応いたしかねます。
Access
オンラインでの対応も可能です。
行政書士ウテビ事務所
住所 | 〒663-8122 兵庫県西宮市小曽根町 Google MAPで確認する |
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電話番号 |
070-4817-2849 |
FAX番号 | 050-3094-9600 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 土曜日、日曜日、祝日 ※内容によって要相談 |
代表者名 | 打樋 博子 |
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