著作権は、著作物を創作した人のもの 制作物の発注をして、納品したら著作権はどうなる?!
著作権の譲渡は、契約書に適切な文章で明記を!
チラシや名刺、その他の製品の作成を依頼して、納品してもらったら、その納品物の著作権も同時に発注者に移転する?!これは大きな誤解です!著作権は製作者のものです。著作権が発注者の手元にない、ということは、発注者はその著作物に変更を加えたりしてはいけない、ということになります。
逆に、クリエイターさんの立場でいうと、著作権は依頼者ではなく、クリエイターさんの元にある、ということです。
発注者が著作権も譲渡してほしいと考えている場合は、契約書に著作権の譲渡について明記した一文を記載しなければなりません!
著作権の譲渡について、どのような文章を契約書に載せるべき?
「著作権を譲渡する」・・という一文だけでいいの??
著作権を譲渡することを契約書に盛り込むときは、「譲渡人が保有する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)を譲受人に譲渡する。」という形で著作権法第27条と第28条についても明記しなければいけません。
著作権法第27条は、著作物を翻訳・編曲するなど、著作物に関し加工・変更する権利が著作者にあることを定めた規定です。
著作権法第28条は、二次的著作物(ある著作物を翻訳・変形するなどしてできた新しい著作物)の利用に関して、原著作物(元の著作物)の著作者に二次的著作物の著作者と同じ権利があることを認めるとする規定です。
上記の権利が譲渡する対象に含まれていることを明記しなければ、譲渡の対象にならず、元の著作者に権利が残ってしまうことが著作権法上定められています。
ですので、著作権に含まれる全ての権利を譲渡する場合、単に「全ての著作権を譲渡する」と契約書に書くだけでは不十分で、著作権法第27条と第28条の権利も含めて譲渡することを明確にしなければいけません。
このような著作権も絡んだ契約書の作成やチェックが必要な場合は、当事務所にご相談ください。
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企業の知的財産業務での勤務経験や法務での勤務経験の特性を活かした、女性行政書士です。
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法務と知的財産業務の経験をMIX
著作権や知的財産権のような目に見えない権利たちは適切に契約書に盛りこむ必要があります。あとでうっかり記載漏れに気づいても、あなたのせっかくの権利が台無しになってしまうことも・・・・
当事務所は、企業の法務部と知財業務の勤務経験のある女性行政書士が、ヒアリングの上、わかりやすい説明をさせていただいた上、契約書作成に入らせていただきます。
こんなことを質問しても大丈夫かな?と不安に思われている方もお気軽にお問合せください。
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