景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)って聞いたことがありますか? 広告、チラシや提案資料を作成する場合は、この法律を意識してください。
業種によってはその他の法律も関係してきます。

お客様を増やしたいからと言って、広告等にあることないこと、そして誇張して書いたり・・・ということは法律的に許されません。

通称「景品表示法」という法律によって、消費者がより良い商品やサービスを自分の判断で、合理的基準に照らして購入するという環境が確保

されるようになっています。


そのなかで「優良誤認表示」は禁止されているのですが、「優良誤認表示」と聞くと難しく聞こえるかもしれませんが、要は、実際の商品よりもかなり良い商品であると一般のお客様に誤解させてしまうような表示は禁止する、という意味です。

例えば、国産有名ブランド牛ではない国産牛肉なのに、「国産有名ブランド牛の肉」として販売することや、実際には10万キロ走行した中古車を「走行距離3万キロ」として表示するようなことです。


景品表示法やこれに基づく告示では、「優良誤認表示」のほかに様々な規制があります。

規模の大きい会社では、記載文言をチェックする部署もあるくらい、表示の記載は注意を払われます。

個人で事業をされている方、起業まもない事業者さまなど、表示の記載にご不安がありましたら、当事務所にて「違反の基準に触れる可能性のある箇所」をチェックし、修正のご提案をさせていただきます。

※行政書士は、あくまで「違反による行政指導等のリスクを軽減する予防法務」という立場ですので、その点をご承知おきくださいませ。


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企業の法務部で様々な書面のリーガルチェックを経験してまいりました。


  • 企業の法務部勤務経験が15年ほどの行政書士が在籍しております当事務所にて、みなさまの書面に関するご不安点を解消してまいりたいと思います。

    広告、チラシ等の販促資料に限らず、申込書・契約書・規約その他関連書類等をトータル的にリーガルチェック、修正等させていただきます。

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