著作権譲渡契約書!あなたの知的財産を守る協力な手段!

WEBコンテンツ制作業務の方やWEBデザイナーなどの情報成果物の作成を業務とされている方々は、「著作権」を意識した契約書を作成する必要があります。

 例えば、発注者から「著作権の譲渡」と合わせて「著作者人格権の不行使」を契約文言に入れてほしいと要求された場合、意味もわからずに承諾していたりしませんか?財産的権利としての「著作権」は譲渡ができますが、製作者自身に帰属する「著作者人格権」は譲渡できませんので、依頼者であるお客様からすると、あとあと製作者から著作物を表示する際はっ製作者名の明記してほしい、とか公開のタイミングは製作者に判断させてほしい・・といった条件を出されると大変困るため、著作権譲渡契約書には「著作者人格権の不行使」を明記してほしいと主張するのが一般的です。

 では、製作者としてはこのような主張にどう対応したらいいのか?

 著作者人格権には①公表権(無断で著作物を公表されない権利)、②氏名表示権(自分の著作物を他人に使用させるときに名前の表示を求める権利)、③同一性保持権(著作物を無断で改変されない権利)の3つがあります。

 製作者の方がどこかで譲れないポイントがあれば、その条件を著作権譲渡契約書に記載したらよいかと思います。


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