著作権譲渡契約書!あなたの知的財産を守る協力な手段!
WEBコンテンツ制作業務の方やWEBデザイナーなどの情報成果物の作成を業務とされている方々は、「著作権」を意識した契約書を作成する必要があります。
例えば、発注者から「著作権の譲渡」と合わせて「著作者人格権の不行使」を契約文言に入れてほしいと要求された場合、意味もわからずに承諾していたりしませんか?財産的権利としての「著作権」は譲渡ができますが、製作者自身に帰属する「著作者人格権」は譲渡できませんので、依頼者であるお客様からすると、あとあと製作者から著作物を表示する際はっ製作者名の明記してほしい、とか公開のタイミングは製作者に判断させてほしい・・といった条件を出されると大変困るため、著作権譲渡契約書には「著作者人格権の不行使」を明記してほしいと主張するのが一般的です。
では、製作者としてはこのような主張にどう対応したらいいのか?
著作者人格権には①公表権(無断で著作物を公表されない権利)、②氏名表示権(自分の著作物を他人に使用させるときに名前の表示を求める権利)、③同一性保持権(著作物を無断で改変されない権利)の3つがあります。
製作者の方がどこかで譲れないポイントがあれば、その条件を著作権譲渡契約書に記載したらよいかと思います。
あなたの作品を守るための最善の措置を講じます。詳細はお気軽にお問い合わせください。
About us
-
知識と経験で安心サポート。女性行政書士が法務部で培った確かな技術で、知的財産権の知識も含めて起業家やスタートアップ企業の夢を応援します。あなたの想いを丁寧にヒアリングし、最適なサポートを提供します。信頼と安心のパートナーとして、あなたのビジネスを成功に導きます。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
※お問い合わせは、お問い合わせフォームからお願いいたします。
【お願い】
広告やブランディング、事務機器等に関する営業の方からのお電話を多数頂戴しますが、 ご依頼人からのご相談や業務の妨げになりますため、このような営業行為は対応いたしかねます。
Access
阪神間エリア以外のお客様にはオンラインでの対応も行っております。
行政書士ウテビ事務所
住所 | 〒663-8122 兵庫県西宮市小曽根町 Google MAPで確認する |
---|---|
電話番号 |
070-4817-2849 |
FAX番号 | 050-3094-9600 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
定休日 | 土曜日、日曜日、祝日 ※内容によって要相談 |
代表者名 | 打樋 博子 |
Contact
お問い合わせ
ご入力の上、次へボタンをクリックしてください。
Instagram
インスタグラム
Related
関連記事
-
2024.02.05著作権譲渡契約書に必要な条項は記載されていますか?|西宮の行政書士ウテビ事務所
-
2023.11.24契約書作成は誰に頼む?自分で作る?|西宮の行政書士なら行政書士ウテビ事務所
-
2024.07.10契約書作成・契約書チェックは企業法務に実績のある行政書士へ|西宮の行政書士ウテビ事務所
-
2023.07.18ニーズに沿った契約書の作成に対応致します。| 西宮市の行政書士なら行政書士ウテビ事務所
-
2024.08.27契約書作成・リーガルチェック致します!|西宮の行政書士ウテビ事務所
-
2024.08.16契約書を作成したい場合は・・|西宮の行政書士ウテビ事務所
-
2024.05.13契約書作成や電子契約導入についてお困りの方はぜひ|西宮の行政書士なら行政書士ウテビ事務所
-
2024.04.08契約書作成依頼についてのご相談|西宮の行政書士ウテビ事務所
-
2023.10.08業務委託契約書の作り方がわからない|西宮の行政書士なら行政書士ウテビ事務所