契約書の書き方で押さえておきたいポイント

どういう内容を盛り込んだらいいのか・・・

取引内容によって契約書に盛り込むべき項目はかわってきますが、次の項目はどの契約書にも必要な項目です。


・契約当事者

どちらを甲、または乙にしなければいけない、という決まりがあるわけではありません。売買契約で見ると、売主が「甲」、買主が「乙」であることが多いです。業務委託契約では、委託者を「甲」、受託者を「乙」とすることが多いです。


・取引金額/支払日

取引金額(購入金額、業務委託料etc.)と支払日はしっかりと明記してください。

後々に紛争になり、裁判をする事態となった場合は、契約書に金額を明確に記載しておかなければ提訴が難しくなります。


・履行内容

双方が果たすべき義務や権利をしっかり明記しましょう。


その他にも、秘密情報の取扱や危険負担など盛り込むべき事項は様々ありますが、取引内容によってリスクを最大限に予防すべき項目が様々ですので、

個々にヒアリングをさせていただいた上で作成させていただきます。


契約書は、取引内容や条件が確定した際に作成することは当然必要ですが、打ち合わせ段階の商談時に「秘密保持契約書」(=「NDA」)を締結することも必要です。秘密保持契約を締結してから、本契約・・という流れが望ましいのは、打ち合わせで情報を開示したけれど、本契約に至る前に取引自体が消滅して、自社の情報のみ持っていかれるという事態も実際起こりうるからです。

秘密保持契約は、①秘密の特定 ②秘密保持期間(営業情報は陳腐化するため、3-5年が望ましい)をしっかり記載することが重要です。



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