著作権は、「著作者人格権」と「著作権(財産権)」の2つで構成されています。
「著作権を譲渡する」とは、著作権のうちの「著作権(財産権)」の部分を譲渡することを意味します。
「著作者人格権」は著作者に帰属するもので、他人に譲渡することがそもそもできません(著作権法第59条に明記)。
これをきちんと理解していませんと、著作権譲渡契約書を適切に作成することができません。
著作権譲渡契約書に盛り込むべき事項
次の3点について記載されているかチェックしましょう!
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著作権法第27条及び第28条について明記
著作権法第27条は翻訳権、翻案権等
著作権法第28条は二次的著作物の利用
上記2つの権利を譲渡するためには、譲渡契約書にこれらを特掲しなければなりません(同法第61条第2項)
これらを記載しないと、せっかく著作権を譲り受けても、例えば、キャラクターのアレンジができなくなってしまいます。
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著作者人格権不行使
著作者人格権とは・・
①公表権
②氏名表示権
③同一性保持権
著作権を譲渡しても、上記3つの権利は元の著作権者の手元に残った状態であるため、譲受人が自由に著作物を利用したい場合は、これらの著作者人格権を元の著作者が行使しないように譲渡契約書に明記します。逆に元の著作権者にとっては、完全に「不行使」となっては困る部分があれば、交渉材料にする必要があります。
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利用権の当然対抗制度対策
元の著作権者が当該著作物の利用許諾をしている最中に、元の著作権者が著作物の著作権を第三者に譲渡してしまった場合、利用許諾を受けていた者は著作権の譲受人に対して著作物の利用許諾を主張できることが著作権法第63条の2で認められています。
・・となると、著作権の譲受人はこのような利用許諾付きの権利を譲り受けたこととなり、著作物を自由に利用しようと思った思惑が外れてしまうことにもなりかねません。
そこで、著作権譲渡契約書の中では、「当該著作権に関して、一切の利用権を許諾していないこと」を保証する条項を入れることが必要になります。
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