契約書の作成に必要なこと。

単にひな型を使えばいいと思っている方・・・そもそも、そのひな型は契約内容に合っていますか?!

まず、お考えになっている取引内容をヒアリングし、業務委託契約か代理店契約かなど、どういう類型の契約内容にまとめ上げるか検討させていただきます。

取引条件や相手先に守っていただきたい事項を「遵守事項」として盛り込んでいき、お客様の取引内容に合った「契約書」を作成してきます。

必要に応じて、契約書以外の取引に付随する付属書類やマニュアルなどの作成も承ります。


「契約書はインターネットで色々なひな型が落ちているから、わざわざ契約書の作成を依頼する必要なんてないよ。」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。でも、まず、その「ひな型」がお客様が考えている取引類型に合っているのか?の判断は適切でしょうか?


当事務所にご依頼いただくお客様は、ご依頼の際に、「インターネットで色々ひな型で出ているけど、心配なので専門家に作ってもらいたい。」とおっしゃってご依頼される方が多いです。そして、どういう感じの契約書が必要ですか?というヒアリングの中で、「こういう場合はこういう条項を入れたらいいですよ。」とお伝え申し上げますと、「全然気づかなかったので、専門家に教えてもらってよかった!」とおっしゃっていただくことも増えてきました。


取引条件は取引ごとによって様々です。そして、取引先は規模や経営者のお人柄を含めて、各社異なります。

「契約書を締結する。」ということは、その取引、取引先に応じた書類を作成しますので、各社でカスタマイズされた契約内容にする必要があります。


行政書士は契約書の作成を業務として行うことができます。

契約書の作成は、行政書士または弁護士のみが法的に可能で、その他の者が契約書の作成を業として行うことはできません。

行政書士法第1条の2において、行政書士は、「権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。」という定めがあり、契約書の作成はこれに該当します。

About us

  • 企業法務経験を活かし、知的財産権を意識した契約書作成をサポート。

    柔らかな対応で丁寧にヒアリングいたします。


    企業の法務部での勤務経験が15年弱あり、多種多様な契約書を作成することができます。また、知的財産業務の実務経験があるため、著作権・商標・特許等の知的財産権を意識した契約書を作成することも致します。必要に応じて、知的財産権のコンサルティングも致しますので、法務・知財の両面から安心なサポートをさせていただきます。


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070-4817-2849

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